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<title>補助犬・補助犬法</title>
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<description>補助犬の説明と、補助犬法</description>
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<title>補助犬法</title>
<description> 身体障害者補助犬法 身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための　　　障害者基本法等の一部を改正する法律をここに公布する。御　名　　　御　璽平成十四年五月二十九日　　　　　　.　　　　　内閣総理大臣　小泉　純一郎法律第四十九号　身体障害者補助犬法目次　第一章　総則（第一条・第二条）　第二章　身体障害者補助犬の訓練（第三条―第五条）　第三章　身体障害者補助犬の使用に
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<![CDATA[ <strong><span style="font-size:large;">身体障害者補助犬法</span></strong><br /><br /> <br /><br />身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利<br />用の円滑化のための　　　障害者基本法等の一部を改正する法律をこ<br />こに公布する。<br /><br />御　名　　　御　璽<br /><br />平成十四年五月二十九日　　　　　　.<br />　　　　　内閣総理大臣　小泉　純一郎<br /><br />法律第四十九号<br />　身体障害者補助犬法<br /><br />目次<br />　第一章　総則（第一条・第二条）<br />　第二章　身体障害者補助犬の訓練（第三条―第五条）<br />　第三章　身体障害者補助犬の使用に係る適格性（第六条）<br />　第四章　施設等における身体障害者補助犬の同伴等（第七条―第十<br />　　　　　四条）<br />　第五章　身体障害者補助犬に関する認定等（第十五条―第二十条）<br />　第六章　身体障害者補助犬の衛生の確保等（第二十一条―第二十四<br />　　　　　条）<br />　第七章　罰則（第二十五条）<br />　附則<br /><br />第一章　総則<br /><br />（目的）<br />第一条　この法律は、身体障害者補助犬を訓練する事業を行う者及び<br />　　　　身体障害者補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めると<br />　　　　ともに、身体障害者が国等が管理する施設、公共交通機関等<br />　　　　を利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することが<br />　　　　できるようにするための措置を講ずること等により、身体障<br />　　　　害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の<br />　　　　利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自立及び社会参加<br />　　　　の促進に寄与することを目的とする。<br /><br />（定義）<br />第二条　１　この法律において「身体障害者補助犬」とは、盲導犬、<br />　　　　　　介助犬及び聴導犬をいう。<br />　　　　２　この法律において「盲導犬」とは、道路交通法（昭和三<br />　　　　　　十五年法律第百五号）第十四条第一項に規定する政令で<br />　　　　　　定める盲導犬であって、第十六条第一項の認定を受けて<br />　　　　　　いるものをいう。<br />　　　　３　この法律において「介助犬」とは、肢体不自由により日<br />　　　　　　常生活に著しい支障がある身体障害者のために、物の拾<br />　　　　　　い上げ及び運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立及び<br />　　　　　　歩行の際の支持、扉の開閉、スイッチの操作、緊急の場<br />　　　　　　合における救助の要請その他の肢体不自由を補う補助を<br />　　　　　　行う犬であって、第十六条第一項の認定を受けているも<br />　　　　　　のをいう。<br />　　　　４　この法律において「聴導犬」とは、聴覚障害により日常<br />　　　　　　生活に著しい支障がある身体障害者のために、ブザー音<br />　　　　　　、電話の呼出音、その者を呼ぶ声、危険を意味する音等<br />　　　　　　を聞き分け、その者に必要な情報を伝え、及び必要に応<br />　　　　　　じ音源への誘導を行う犬であって、第十六条第一項の認<br />　　　　　　定を受けているものをいう。<br /><br />第二章　身体障害者補助犬の訓練<br /><br />（訓練事業者の義務）<br />第三条　１　盲導犬訓練施設（身体障害者福祉法（昭和二十四年法律<br />　　　　　　第二百八十三号）第三十三条に規定する盲導犬訓練施設<br />　　　　　　をいう。）を経営する事業を行う者、介助犬訓練事業（<br />　　　　　　同法第四条の二第十二項に規定する介助犬訓練事業をい<br />　　　　　　う。）を行う者及び聴導犬訓練事業（同項に規定する聴<br />　　　　　　導犬訓練事業をいう。）を行う者（以下「訓練事業者」<br />　　　　　　という。）は、身体障害者補助犬としての適性を有する<br />　　　　　　犬を選択するとともに、必要に応じ医療を提供する者、<br />　　　　　　獣医師等との連携を確保しつつ、これを使用しようとす<br />　　　　　　る各身体障害者に必要とされる補助を適確に把握し、そ<br />　　　　　　の身体障害者の状況に応じた訓練を行うことにより、良<br />　　　　　　質な身体障害者補助犬を育成しなければならない。<br />　　　　２　訓練事業者は、障害の程度の増進により必要とされる補<br />　　　　　　助が変化することが予想される身体障害者のために前項<br />　　　　　　の訓練を行うに当たっては、医療を提供する者との連携<br />　　　　　　を確保することによりその身体障害者について将来必要<br />　　　　　　となる補助を適確に把握しなければならない。<br />第四条　訓練事業者は、前条第二項に規定する身体障害者のために身<br />　　　　体障害者補助犬を育成した場合には、その身体障害者補助犬<br />　　　　の使用状況の調査を行い、必要に応じ再訓練を行わなければ<br />　　　　ならない。<br /><br />（厚生労働省令への委任）<br />第五条　前二条に規定する身体障害者補助犬の訓練に関し必要な事項<br />　　　　は、厚生労働省令で定める。<br /><br />第三章　身体障害者補助犬の使用に係る適格性<br /><br />第六条　身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、自ら身体障害者<br />　　　　補助犬の行動を適切に管理することができる者でなければな<br />　　　　らない。<br /><br />第四章　施設等における身体障害者補助犬の同伴等<br /><br />（国等が管理する施設における身体障害者補助犬の同伴等）<br />第七条　１　国等（国及び地方公共団体並びに独立行政法人（独立行<br />　　　　　　政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項<br />　　　　　　に規定する独立行政法人をいう。）、特殊法人（法律に<br />　　　　　　より直接に設立された法人又は特別の法律により特別の<br />　　　　　　設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置<br />　　　　　　法（平成十一年法律第九十一号）第四条第十五号の規定<br />　　　　　　の適用を受けるものをいう。）その他の政令で定める公<br />　　　　　　共法人をいう。以下同じ。）は、その管理する施設を身<br />　　　　　　体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬（第<br />　　　　　　十二条第一項に規定する表示をしたものに限る。以下こ<br />　　　　　　の項及び次項並びに次条から第十条までにおいて同じ。<br />　　　　　　）を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障<br />　　　　　　害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し<br />　　　　　　、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそ<br />　　　　　　れがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、<br />　　　　　　この限りでない。<br />　　　　２　前項の規定は、国等の事業所又は事務所に勤務する身体<br />　　　　　　障害者が当該事業所又は事務所において身体障害者補助<br />　　　　　　犬を使用する場合について準用する。<br />　　　　３　第一項の規定は、国等が管理する住宅に居住する身体障<br />　　　　　　害者が当該住宅において身体障害者補助犬を使用する場<br />　　　　　　合について準用する。<br /><br />（公共交通機関における身体障害者補助犬の同伴）<br />第八条　公共交通事業者等（高齢者、身体障害者等の公共交通機関を<br />　　　　利用した移動の円滑化の促進に関する法律（平成十二年法律<br />　　　　第六十八号）第二条第三項に規定する公共交通事業者等及び<br />　　　　道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）第三条第一号<br />　　　　ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者をい<br />　　　　う。以下同じ。）は、その管理する旅客施設（高齢者、身体<br />　　　　障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関<br />　　　　する法律第二条第四項に規定する旅客施設をいう。以下同じ<br />　　　　。）及び旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等<br />　　　　（車両、自動車、船舶及び航空機をいう。）を身体障害者が<br />　　　　利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒<br />　　　　んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当<br />　　　　該旅客施設若しくは当該車両等に著しい損害が発生し、又は<br />　　　　これらを利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合<br />　　　　その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。<br /><br />（不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同<br />　伴）<br />第九条　前二条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する<br />　　　　施設を管理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合<br />　　　　において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならな<br />　　　　い。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著し<br />　　　　い損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を<br />　　　　受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場<br />　　　　合は、この限りでない。<br /><br />（事業所又は事務所における身体障害者補助犬の使用）<br />第十条　事業主（国等を除く。）は、その事業所又は事務所に勤務す<br />　　　　る身体障害者が当該事業所又は事務所において身体障害者補<br />　　　　助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない。<br /><br />（住宅における身体障害者補助犬の使用）<br />第十一条　住宅を管理する者（国等を除く。）は、その管理する住宅<br />　　　　　に居住する身体障害者が当該住宅において身体障害者補助<br />　　　　　犬を使用することを拒まないよう努めなければならない。<br /><br />（身体障害者補助犬の表示等）<br />第十二条　１　この章に規定する施設等（住宅を除く。）の利用等を<br />　　　　　　　行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使<br />　　　　　　　用する身体障害者は、厚生労働省令で定めるところに<br />　　　　　　　より、その身体障害者補助犬に、その者のために訓練<br />　　　　　　　された身体障害者補助犬である旨を明らかにするため<br />　　　　　　　の表示をしなければならない。<br />　　　　　２　この章に規定する施設等の利用等を行う場合において<br />　　　　　　　身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者<br />　　　　　　　は、その身体障害者補助犬が公衆衛生上の危害を生じ<br />　　　　　　　させるおそれがない旨を明らかにするため必要な厚生<br />　　　　　　　労働省令で定める書類を所持し、関係者の請求がある<br />　　　　　　　ときは、これを提示しなければならない。<br /><br />（身体障害者補助犬の行動の管理）<br />第十三条　この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体<br />　　　　　障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、その<br />　　　　　身体障害者補助犬が他人に迷惑を及ぼすことがないようそ<br />　　　　　の行動を十分管理しなければならない。<br /><br />（表示の制限）<br />第十四条　何人も、この章に規定する施設等の利用等を行う場合にお<br />　　　　　いて身体障害者補助犬以外の犬を同伴し、又は使用すると<br />　　　　　きは、その犬に第十二条第一項の表示又はこれと紛らわし<br />　　　　　い表示をしてはならない。ただし、身体障害者補助犬とな<br />　　　　　るため訓練中である犬又は第十六条第一項の認定を受ける<br />　　　　　ため試験中である犬であって、その旨が明示されているも<br />　　　　　のについては、この限りでない。<br /><br />第五章　身体障害者補助犬に関する認定等<br /><br />（法人の指定）<br />第十五条　１　厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより<br />　　　　　　　、身体障害者補助犬の種類ごとに、身体障害者補助犬<br />　　　　　　　の訓練又は研究を目的とする民法（明治二十九年法律<br />　　　　　　　第八十九号）第三十四条の規定により設立された法人<br />　　　　　　　又は社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第三<br />　　　　　　　十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人で<br />　　　　　　　あって、次条に規定する認定の業務を適切かつ確実に<br />　　　　　　　行うことができると認められるものを、その申請によ<br />　　　　　　　り、当該業務を行う者として指定することができる。<br />　　　　　２　厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは<br />　　　　　　、当該指定を受けた者（以下「指定法人」という。）の<br />　　　　　　　名称及び主たる事務所の所在地を公示しなければなら<br />　　　　　　　ない。<br />　　　　　３　指定法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変<br />　　　　　　　更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労<br />　　　　　　　働大臣に届け出なければならない。<br />　　　　　４　厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったとき<br />　　　　　　　は、当該届出に係る事項を公示しなければならない。<br /><br />（同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の認定）<br />第十六条　１　指定法人は、身体障害者補助犬とするために育成され<br />　　　　　　　た犬（当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した<br />　　　　　　　犬を含む。）であって当該指定法人に申請があったも<br />　　　　　　　のについて、身体障害者がこれを同伴して不特定かつ<br />　　　　　　　多数の者が利用する施設等を利用する場合において他<br />　　　　　　　人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとる能<br />　　　　　　　力を有すると認める場合には、その旨の認定を行わな<br />　　　　　　　ければならない。<br />　　　　　２　指定法人は、前項の規定による認定をした身体障害者<br />　　　　　　　補助犬について、同項に規定する能力を欠くこととな<br />　　　　　　　ったと認める場合には、当該認定を取り消さなければ<br />　　　　　　　ならない。<br /><br />（改善命令）<br />第十七条　厚生労働大臣は、指定法人の前条に規定する認定の業務の<br />　　　　　適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当<br />　　　　　該指定法人に対し、その改善のために必要な措置をとるべ<br />　　　　　きことを命ずることができる。<br /><br />（指定の取消し等）<br />第十八条　１　厚生労働大臣は、指定法人が前条の規定による命令に<br />　　　　　　　違反したときは、その指定を取り消すことができる。<br />　　　　　２　厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消した<br />　　　　　　　ときは、その旨を公示しなければならない。<br /><br />（報告の徴収等）<br />第十九条　１　厚生労働大臣は、指定法人の第十六条に規定する認定<br />　　　　　　　の業務の適正な運営を確保するため必要があると認め<br />　　　　　　　るときは、当該指定法人に対し、その業務の状況に関<br />　　　　　　　し必要な報告を求め、又はその職員に、当該指定法人<br />　　　　　　　の事業所又は事務所に立ち入り、その業務の状況に関<br />　　　　　　　し必要な調査若しくは質問をさせることができる。<br />　　　　　２　前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、そ<br />　　　　　　　の身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があると<br />　　　　　　　きは、これを提示しなければならない。<br />　　　　　３　第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪<br />　　　　　　　捜査のために認められたものと解釈してはならない。<br /><br />（厚生労働省令への委任）<br />第二十条　この章に定めるもののほか、指定法人及び身体障害者補助<br />　　　　　犬に関する認定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定め<br />　　　　　る。<br /><br />第六章　身体障害者補助犬の衛生の確保等<br /><br />（身体障害者補助犬の取扱い）<br />第二十一条　訓練事業者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者<br />　　　　　　は、犬の保健衛生に関し獣医師の行う指導を受けるとと<br />　　　　　　もに、犬を苦しめることなく愛情をもって接すること等<br />　　　　　　により、これを適正に取り扱わなければならない。<br /><br />（身体障害者補助犬の衛生の確保）<br />第二十二条　身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、その身体障<br />　　　　　　害者補助犬について、体を清潔に保つとともに、予防接<br />　　　　　　種及び検診を受けさせることにより、公衆衛生上の危害<br />　　　　　　を生じさせないよう努めなければならない。<br /><br />（国民の理解を深めるための措置）<br />第二十三条　国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて<br />　　　　　　、身体障害者の自立及び社会参加の促進のために身体障<br />　　　　　　害者補助犬が果たす役割の重要性について国民の理解を<br />　　　　　　深めるよう努めなければならない。<br /><br />（国民の協力）<br />第二十四条　国民は、身体障害者補助犬を使用する身体障害者に対し<br />　　　　　　、必要な協力をするよう努めなければならない。<br /><br />第七章　罰則<br /><br />第二十五条　第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽<br />　　　　　　の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨<br />　　　　　　げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず<br />　　　　　　、若しくは虚偽の答弁をした場合には、その違反行為を<br />　　　　　　した指定法人の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に<br />　　　　　　処する。<br /><br />附　則<br /><br />（施行期日）<br />第一条　この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第<br />　　　　二章の規定（介助犬又は聴導犬の訓練に係る部分に限る。）<br />　　　　は平成十五年四月一日から、第九条の規定は同年十月一日か<br />　　　　ら施行する。<br /><br />（経過措置）<br />第二条　道路交通法第十四条第一項の盲導犬に関しては、当分の間、<br />　　　　第五章の規定は、適用しない。この場合において、第二条<br />　　　　第二項中「政令で定める盲導犬であって、第十六条第一項<br />　　　　の認定を受けているもの」とあるのは、「政令で定める盲<br />　　　　導犬」とする。<br />第三条　肢体不自由又は聴覚障害により日常生活に著しい支障がある<br />　　　　身体障害者は、第四章に規定する施設等の利用等を行う場合<br />　　　　において、その者の補助を行う犬であって第十六条第一項の<br />　　　　認定を受けていないものを同伴し、又は使用するときは、平<br />　　　　成十六年九月三十日までの間に限り、第十四条の規定にかか<br />　　　　わらず、厚生労働省令で定めるところにより、その犬に「介<br />　　　　助犬」又は「聴導犬」と表示をすることができる。第四条　<br />　　　　前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経<br />　　　　過措置は、政令で定める。<br /><br />（新たに身体障害者補助犬が行う補助以外の補助を行う犬が使用され<br />　ることとなった場合の措置）<br />第五条　日常生活に著しい支障がある身体障害者の補助を行うため、<br />　　　　新たに身体障害者補助犬が行う補助以外の補助を行う犬が使<br />　　　　用されることとなった場合には、その使用の状況等を勘案し<br />　　　　、身体障害者補助犬の制度の対象を拡大するために必要な法<br />　　　　制上の措置が講ぜられるものとする。<br /><br />（検討）<br />第六条　この法律の施行後三年を経過した場合においては、身体障害<br />　　　　者補助犬の育成の状況、第四章に規定する施設等における身<br />　　　　体障害者補助犬の同伴又は使用の状況その他この法律の施行<br />　　　　の状況について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な<br />　　　　措置が講ぜられるものとする。<br /><br /><br />　　　　　　　　　　　　　　　厚生労働大臣　　　坂口　力　　 .<br />　　　　　　　　　　　　　　　内閣総理大臣　　　小泉　純一郎<br /> <br /> ]]>
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<dc:subject>補助犬法</dc:subject>
<dc:date>2008-03-17T16:26:13+09:00</dc:date>
<dc:creator>がくさん１</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>補助犬とは</title>
<description> 補助犬とは盲導犬はじめ　聴覚導犬　介助犬全般をさして補助犬といい、身体障害者の自立や社会参加の促進に寄与する目的で育成された 犬のこと。盲導犬目の不自由な人が、道を安全に歩けるように手伝いをする犬。障害物にぶつからないように避けたり、曲がり角・階段などで止まったりして、一緒に歩く。ハーネス（白い胴輪）が目印。聴導犬耳の不自由な人に代わって音を聞き、それを知らせる。ドアチャイム・ファックスの受信音・
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<![CDATA[ <strong><span style="font-size:large;">補助犬とは</span></strong><br /><br />盲導犬はじめ　聴覚導犬　介助犬全般をさして補助犬といい、身体障<br />害者の自立や社会参加の促進に寄与する目的で育成された 犬のこ<br />と。<br /><br /><strong>盲導犬</strong><br />目の不自由な人が、道を安全に歩けるように手伝いをする犬。<br />障害物にぶつからないように避けたり、曲がり角・階段などで止まっ<br />たりして、一緒に歩く。<br />ハーネス（白い胴輪）が目印。<br /><br /><strong>聴導犬</strong><br />耳の不自由な人に代わって音を聞き、それを知らせる。<br />ドアチャイム・ファックスの受信音・車のクラクションなどを聞いた<br />ら飼い主の体にタッチして知らせる。<br />そして音のする場所まで連れて行く。<br /><br /><strong>介助犬</strong><br />手や足に障害のある人が自分一人で出来ないことの手伝いをする犬。<br />物を拾ったり、ドアの開け閉めをしたり、エレベーターのボタンんを<br />押したり、着替えをてつだったりする ]]>
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<dc:subject>補助犬とは</dc:subject>
<dc:date>2008-03-17T16:23:03+09:00</dc:date>
<dc:creator>がくさん１</dc:creator>
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